【家族信託】父が他界し、母が自宅と貸地を持っていました。長男が近くに家を建て、二男も県内に住んでいるご家族でした。
状況
母が病気になったときに誰にどこまで面倒みてもらうか、自宅の管理をどうするか心配されていました。
家族で話し合った結果、母に何かあったとき、自宅と敷地の管理を長男に任せることにしました。
母自身は息子たちに世話にならず、施設に入所を希望しています。必要に応じて貸地と自宅は処分して構わないし、相続するようなら、貸地は長男に、自宅は二男に遺すことにしました。
当事務所からのご提案
民事信託(家族信託)を活用して、生前は貸地と自宅の名義を長男に変更。死亡後は貸地を長男に、自宅を二男に相続してもらうことにしました。
遺言ではこのような相続はできませんが、民事信託(家族信託)なら柔軟な名義変更が可能です。
結果
いざというときの介護のことも相続のことも長男、二男と話し合いができ安心できたと喜んで頂けました。
このことをきっかけに、家族旅行にも行ってきたそうです。