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【家族信託】父が他界し、母が自宅と貸地を持っていました。長男が近くに家を建て、二男も県内に住んでいるご家族でした。

状況

母が病気になったときに誰にどこまで面倒みてもらうか、自宅の管理をどうするか心配されていました。

家族で話し合った結果、母に何かあったとき、自宅と敷地の管理を長男に任せることにしました。

母自身は息子たちに世話にならず、施設に入所を希望しています。必要に応じて貸地と自宅は処分して構わないし、相続するようなら、貸地は長男に、自宅は二男に遺すことにしました。

当事務所からのご提案

民事信託(家族信託)を活用して、生前は貸地と自宅の名義を長男に変更。死亡後は貸地を長男に、自宅を二男に相続してもらうことにしました。

遺言ではこのような相続はできませんが、民事信託(家族信託)なら柔軟な名義変更が可能です。

結果

いざというときの介護のことも相続のことも長男、二男と話し合いができ安心できたと喜んで頂けました。

このことをきっかけに、家族旅行にも行ってきたそうです。

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