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【遺産承継】公正証書遺言を作成されていた方の相続手続き

状況

80代 子供なし 妻が先に亡くなっている

ご兄弟も疎遠のため、近くにいる「従兄弟に相続したい」とご相談がありました。

当事務所からのご提案

ご相談者様の従兄弟には相続権がなかったため、公証人立会いのもと、公正証書遺言を作成しました。

結果

ご相談者様が2年後にお亡くなりになり、遺言執行者として弊所が手続きさせていただきました。

遺言書通り、土地、建物を従兄弟が相続し、その後、売却することができました。

預金、保険の解約手続きは、公正証書があるため、すべて弊所で手続きしました。

何度も銀行へ行くことなく、スムーズに解約ができました。

預金等解約後、会計事務所を通して相続税の計算をしていただき、最後は公平に相続人様へ分配金をお渡しすることができました。

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