【遺産承継】公正証書遺言を作成されていた方の相続手続き
状況
80代 子供なし 妻が先に亡くなっている
ご兄弟も疎遠のため、近くにいる「従兄弟に相続したい」とご相談がありました。
当事務所からのご提案
ご相談者様の従兄弟には相続権がなかったため、公証人立会いのもと、公正証書遺言を作成しました。
結果
ご相談者様が2年後にお亡くなりになり、遺言執行者として弊所が手続きさせていただきました。
遺言書通り、土地、建物を従兄弟が相続し、その後、売却することができました。
預金、保険の解約手続きは、公正証書があるため、すべて弊所で手続きしました。
何度も銀行へ行くことなく、スムーズに解約ができました。
預金等解約後、会計事務所を通して相続税の計算をしていただき、最後は公平に相続人様へ分配金をお渡しすることができました。