• 無料相談
  • 資料ダウンロード
面談はこちら 相談受付中

026-291-1747 

平日:9:00~18:00

遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。 

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、

そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。 

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。

遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類 

■指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

■協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

■現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

■換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます 

■代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

■共有分割

→遺産を相続人が共同で所有する方法です。

共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、相続税の申告や、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

主な相続・生前対策のメニュー

ご相談が多い相続手続き一覧

  • 相続登記サポート

    55,000円〜

  • 相続手続き丸ごとサポート

    165,000円〜

  • 相続放棄サポート

    33,000円〜

  • 遺言作成サポート

    55,000円〜

相続手続のご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続を進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする場合 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続きワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック

相続・遺言・相続税の無料相談受付中!

026-291-1747

営業時間:9:00~18:00(平日)

相続のご相談は当相談室にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 相談の流れ
  • 問い合わせ
Contact
相続の相談受付中!
PAGETOP