専門家が解説!八十二証券の相続手続きについて
株を相続するには、名義変更が必要です。
しかし、実際に証券会社で手続きをする前に、どのように分割・相続するかを親族の間で話し合う必要があります。
ここでは、株式の相続手続きの流れやポイントについてお伝えいたします。
株式の相続手続きついて
基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続を行う必要があります。
【八十二証券】株式の相続手続きの流れを相続の専門家が解説
1. 被相続人が取引していた、八十二証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
【八十二証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
株式(証券)の相続手続きで確認するポイント
証券会社の資料がお手元にありますか?
定期的に届く配当金等のお知らせや取引残高報告書、ネット系証券会社の場合は口座開設の際の資料等が必要です。
遺言書はありますか?
ない場合は相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。
相続手続きのための戸籍はすべて揃っていますか?
相続手続きに必要な戸籍は、第三順位相続人の兄弟姉妹間の手続になると範囲が膨大になる場合がございます。
自身で取得することが大変な時は専門家に任せるのも一つの手です。
相続放棄を検討していますか?
相続放棄をする場合は被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出をする必要があります。
相続税の基礎控除額を超えるか確認はお済ですか?
相続税がかかる場合、分け方(遺産分割)によって支払う税金が変わることがございます。
すべての遺産の調査がすんでから手続きを始めてください。
株式(証券)の相続手続きについて
『お父さんは、〇〇証券で株の運用していたのは知っているけど、どのくらいの資産があるのかわからない。』
『遺言書もないし相続人間で遺産分割したいのだけれど、お父さんの残した株がどれぐらいあるのか全く知らないので話し合いが進まない。』
そんな方、結構多くいらっしゃいます。
通常株式の相続手続きをする際、まずは残高証明を取得し被相続人所有の株式がどのくらいあるかの調査をします。
遺言書がある場合は遺言書の内容のとおりに移管。
遺言書がない場合は相続人の間で遺産分割協議をし、協議内容のとおりに移管をします。
通常証券会社の取り扱いとしては、遺産を相続する人の証券口座へ株式を移管することで相続手続きが完了します。
まれに移管せずに株式を売却し現金化した上で受け取ることが可能な証券会社もあるので事前の調査が必要です。
株式の相続手続きの流れ
① 被相続人所有の証券会社の資料を集める。
(証券会社、支店等どこに株式があるかの参考資料となる。最近はネット系証券会社も多く取引残高報告書等が自宅に届かないこともあるので、被相続人が最初に口座開設した際の資料がないと相続手続き漏れとなる場合があるのでご注意下さい。)
② 相続手続きに必要な戸籍等の公的書類を取得する
③ 残高証明書を取得する(上記①の資料で複数の証券会社の書類が見つかった場合はそれぞれに残高証明書を請求する)
④ 遺産分割協議をし、誰が相続するのか決める(遺言書がある場合は不要)
⑤ 相続する人の証券口座を作成する(既に持っている場合は不要。ただし被相続人と同じ証券会社での口座が必要)
⑥ 被相続人口座から相続人口座に株式を移管する
※移管後に株式を売却し売却益が発生した場合は確定申告が必要なことがあります。
証券会社の相続手続きで必要になる書類等
〇証券会社を特定するための資料
〇戸籍等一式(下記参照)もしくは法定相続情報
〇印鑑証明書(期限あり。6ヵ月以内のものという条件の会社が多い)
〇遺言書もしくは遺産分割協議書
〇移管先の証券口座(マイナンバーの提出あり)
相続手続きに必要な戸籍
※会社によっては『戸籍は取得して六ヵ月以内のもの』等条件がある場合がありますのでお気を付けください
相続人が(配偶者と)子供の場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
(配偶者と)子供の現在の戸籍(被相続人死亡後に取得した戸籍)
相続人が(配偶者と)親の場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
(配偶者と)親の現在の戸籍(被相続人死亡後に取得した戸籍)
相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
(配偶者と)兄弟姉妹の現在の戸籍(被相続人死亡後に取得した戸籍)
※被相続人が若いときは祖父母の戸籍を求められることもあります
※兄弟姉妹が死亡し甥姪が相続人となっている場合は兄弟姉妹で死亡している人の出生から死亡までの戸籍も必要です(婚姻前で両親と重複しているものは不要です)
※数次相続(兄弟姉妹が被相続人の後に死亡)が発生している場合は兄弟姉妹の配偶者も相続人となる場合がございますのでご注意ください。
手続き完了までの期間
一生に数度の相続手続き、自分でやろうとするとかなりの時間と労力が必要となります。
通常3ヵ月から場合によっては1年以上かかることもございます。
被相続人の口座の調査
被相続人の自宅にて書類を探す必要があります。
ここできちんと探しておかないと相続漏れということになってしまいますのでご注意ください。
戸籍の取得
それぞれの本籍地の市町村役場にて戸籍の取得の必要があります。
遠方の場合は郵送にて取得可能ですが何を添付したらいいのか申請書をどうやって書いたいいのか、定額小為替をいくらいれたらいいのか想定よりも手間がかかる作業です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要と一言で申し上げましたが、弊所所員でも完全に一人で戸籍を読み解けるようになるまで数年かかりますので、初めて戸籍を集める方にはかなり難しい作業かと思います。戸籍謄本を金融機関などの提出先がたくさんある方には、法務局にて法定相続情報の作成をお勧めしております。
法定相続情報とは法定相続人が誰なのか1枚でわかる書類となり戸籍の代替としてほとんどの金融機関等で使用できる正式な書類となります。
証券会社にて残高証明書の請求
戸籍、実印、印鑑証明書等を持参して被相続人所有の株式数を調査します。
通常請求してから数週間後にご自宅に残高証明書が届きます。
遺産分割協議
法定相続人の間で誰がどの遺産を相続するのか話し合います。
一人でも内容に納得がいかないと遺産分割が成立しません。
どうしても話し合いが成立しない場合は家庭裁判所にて遺産分割の調停や審判手続をすることになります。(但し、調停や審判になると弁護士費用や時間もかなりかかるためあまりお勧めはしません。出来るだけ相続人間で話あいましょう)
相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任申立手続が必要なケースもあります。相続人に行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があり時間がかなりかかります。
遺産分割協議書の作成
もしご自身で作成する場合はインターネットや本を参考にして遺産分割協議書を作成することとなります。
ご自身で作成した遺産分割協議書が手続きに使用できるか確認するよう弊所でも依頼を受けることがあるのですが、訂正がゼロの方はまずおりませんので専門家に作成を依頼することをお勧めします。
新規口座開設の書類の取り寄せ記入申し込み
証券会社に連絡をし、新規口座に必要な書類を取り寄せ、記入し、証券会社の指定する書類を添付したうえで提出してください。数週間するとご自宅に口座開設のお知らせ等が届きます。
証券会社にて移管の申し込み
必要書類をすべて集めたうえで証券会社にて移管手続きをします。
書類に一つでも不備があると、不足書類の提出や証券会社書類の書き直しなど、再度出直しとなりますのでご注意ください。
証券会社の相続手続きで注意すべきポイント
☑ネット系証券会社の相続手続き漏れにご注意ください
☑株式には証券会社口座に移管されていない特別口座というものが存在します。
(単元未満株は特別口座で管理されていることがあります)その場合は株主名簿管理会社にて相続手続きの上相続人の証券会社口座へ移管するお手続きとなります。
☑期限の定められた書類がありますので取得日にご注意ください
☑相続税の申告期限は被相続人死亡日から10ヵ月です
通常相続税のかかる方はお手続き箇所が多い(資産の件数が多い)ためお時間がかかります。想定よりもあっという間に10ヵ月が過ぎてしまいますのでお早めにお手続きください。
☑移管後に売却し利益が出た場合確定申告の必要がある場合がございます。
☑配当金は会社ごとに定められた期末に配当されるため相続移管手続き完了後数か月後に振り込まれることがあります
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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
220,000円~814,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 |
2,904,000円~ |
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※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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