【完全マニュアル!】長野銀行の預貯金の相続手続きの流れ
長野銀行の相続手続きの流れ
1.長野銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより、他の支店の口座があることが判明することもあります。
長野銀行の場合、支店に相続手続きの担当者がいることが多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たなければならないこともありますので、時間の余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
長野銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という案内をくれます。
長野銀行の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
長野銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
長野銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,000,000円以上 |
「長野 相続・遺言相談室」なら手続きをすべてサポート!
金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
相続手続きを放置しておくと大変です!
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
相続手続き(遺産整理業務)は一般的な事務所だと平均20万円から対応している事務所が多いのが現状です。
上記の通り、当事務所に相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合、一般的な士業事務所に比べて、リーズナブルな価格でご対応させて頂きます。
お客様のご状況に合わせてお見積りをご提示させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
長野銀行の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所では、長野銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。長野銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談の予約受付専用ダイヤルは026-291-1747 になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 |
165,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 |
220,000円~814,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 |
2,904,000円~ |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 |
15万円+消費税 |
100万円 |
500万円以下 | 20万円+消費税 | |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+14万円)+消費税 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+24万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+54万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+144万円)+消費税 | 価格の0.648~0.324% |
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